消費者ネットしまね規約
(名 称)
第1条 本会は、消費者ネットしまねという。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を島根県松江市に置く。
(目 的)
第3条 本会は、島根県における消費者、消費者団体、消費者問題に携わっている個人及び団体、専門家、事業者並びに地方公共団体が互いに連携協力して、消費者の多様性を尊重しつつより豊かで幸せなくらしができる公正かつ持続可能な社会をつくるための活動を行うことを目的とする。
(事業の種類)
第4条 本会は、前条に掲げる目的を達成するため、次の各号の事業を行う。
(1) 消費者及び消費者団体間の消費者問題に関する情報の収集及び提供
(2) 消費者及び消費者団体間の交流の促進
(3) 消費者教育並びに消費者被害の予防、啓発及び支援
(4) 消費者問題に関する調査及び研究
(5) 消費者問題に関する意見の表明並びに行政及び事業者への要請又は提言
(6) 行政その他の団体から委託された事項
(7) その他本会の目的達成に関する事項
(会員の種類)
第5条 本会の会員は、次の二種とする。
(1) 正 会 員 本会の目的に賛同して入会した個人又は非営利団体
(2) 賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(入 会)
第6条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を代表に提出し、理事会の承認を得るものとする。
(入会金及び会費)
第7条 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 本人から退会の申出があったとき
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3) 正当な理由なく会費を1年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもその支払いに応じないとき
(4) 除名されたとき
(退 会)
第9条 会員は、退会届を代表に提出して任意に退会することができる。
(除 名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会において出席理事の3分の2以上の議決により会員を除名することができる。この場合、当該会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 法令、本規約等に違反したとき
(2) 本会の名誉を毀損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき
(役員の種類、定数及び選任等)
第11条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事5名以上
(2) 監事1名以上
2 理事及び監事は、総会において選任する。
3 理事の中から、次の役職者を選任する。
(1) 代表 1名
(2) 副代表 1名
4 代表及び副代表は、理事会の決議により定める。
5 監事は、理事を兼ねることはできない。
(役員の職務)
第12条 代表は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき又は代表が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、法令、本規約及び総会の議決に基づき本会の業務を執行する。
4 監事は、理事の業務の執行状況及び財産の状況を監査する。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
(役員の解任)
第14条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員に弁明の機会を与えた上で、総会において出席した正会員の議決権総数の3分の2以上の決議にもとづいて解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反があると認められるとき
(3) その他役員として相応しくない行為があると認められるとき
(役員の報酬等)
第15条 役員には、報酬を与えることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表が別に定める。
(総会の構成及び議決事項)
第16条 本会の総会は、正会員をもって構成し、年1回開催する。ただし、代表が必要と認めたときは臨時に開催することができる。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 本規約の変更
(2) 解散
(3) 事業計画及び事業報告
(4) 予算及び決算の承認
(5) 役員の選任又は解任
(6) 入会金及び会費の額
(7) 解散した場合の残余財産の処分
(8) その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
3 賛助会員は、総会に出席し意見を述べることができる。
(総会の運営、議決等)
第17条 総会は、代表が招集し、その議長は代表をもって充てる。
2 総会は、出席した正会員の議決権が、議決権総数の2分の1以上がなければ開会することができない。
3 各正会員の議決権は、それぞれ1個とする。
4 総会の議事は、本規約に別に定めるもののほか、総会に出席した正会員の議決権数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 議決すべき事項について特別な利害関係を有する正会員はその事項について、議決権を行使することができない。
(総会の議事録)
第18条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議に出席した正会員のうちからその会議において選任された議事録署名者2名が署名、押印しなければならない。
(理事会の構成)
第19条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第20条 理事会は、本規約で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(2) 役員の職務、報酬
(3) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(4) 総会に付議すべき事項
(5) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第21条 理事会は、代表が必要と認めたときに開催する。
2 理事会は、代表が招集する。
3 理事会の議長は、代表もしくはその指名する理事がこれにあたる。
4 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
5 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決する。
6 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
7 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名者2名が署名、押印しなければならない。
(事業年度)
第22条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第23条 本会の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第24条 活動決算は毎事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び活動計算書とともに、監事の監査を受け、総会において議決を経なければならない。
(本規約の変更)
第25条 本規約を変更しようとするときは、総会において、出席した正会員の議決権数の3分の2以上の議決を経なければならない。
(解 散)
第26条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 正会員の欠亡
2 前項第1号の規定にもとづき解散する場合は、出席した正会員の議決権数の3分の2以上の議決を得なければならない。
(事務局の設置など)
第27条 本会の事務を処理するため、本会に事務局を設置する。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。
(施行細則)
第28条 本規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て代表がこれを定める。
附 則
本規約は、本会の成立の日(令和1年12月20日)から施行する。